音楽著作権管理事業者である株式会社NexToneは、北米地域(アメリカとプエルトリコ)におけるYouTube(Google)との利用許諾契約を締結したと発表しました。
NexToneとYouTubeの間では、これまでも日本および海外144か国と地域における利用許諾契約を締結していましたが、今回、新たにアメリカおよびプエルトリコが対象地域に加わったことになります。
これにより、アメリカおよびプエルトリコのYouTube上で視聴される動画から、直接、音楽著作権使用料を徴収することが可能となりました。(※YouTubeが展開している国・地域で、かつ著作権使用料徴収の仕組みが成立している地域が対象)
音楽著作権管理事業において、国を跨いで直接使用料を徴収する仕組みの確立が難しかったので、各国の著作権管理団体同士で相互に徴収・送金するルールが中心でしたが、今回のNexToneとYouTubeの契約締結によって、世界中のYouTube視聴データを把握し、直接音楽著作権使用料を徴収することが可能となり、権利者に対して、よりスピーディーかつ精度の高い使用料の分配が行えるようになるとのことです。
なお、NexToneでは、今後も、YouTube以外の大手配信サービスにおいても、海外地域から使用料を直接徴収する方式を権利者が選択できるよう交渉を進めていくとのことです。
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