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音の商標、ついに日本でも登録可能に
photo by MaxiuB
新年度が始まり、ニュースやメディアなどでは介護保険の制度が変わったり、乳製品などの商品値上げが始まったりと報じていますが、音楽業界にももしかしたら影響がありそうな動きがありました。
2015年4月1日から、企業のロゴなどと同じように「音の商標登録」が可能になったのです。
※ ※ ※
特許法等の一部を改正する法律(平成26年5月14日法律第36号)により、商標法が改正され、色彩のみからなる商標、音商標など、これまで商標として登録し保護することができなかった商標について登録をすることができるようになります。
 
事例:音楽、音声、自然音等からなる商標であり、聴覚で認識される商標
(例えば、CMなどに使われるサウンドロゴやパソコンの起動音など)
 
引用元:特許庁
※ ※ ※
と、このようになっています。
アメリカなど欧米では以前から登録可能になっていたのですが、日本でもいよいよ始まりました。
早速、正露丸で有名な大幸薬品が、CMのラッパ音を登録商標に出願したなんてニュースも報じられています。
出願時に5MB以下のMP3音声データをCD-R(光ディスク)に焼いて提出するってのが、この後に及んで物理メディアを使うかって感じますが、これらが音楽業界に何か影響があるのかを考えてみました。
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音の商標登録審査基準

で、どういったものが登録できるか調べてみたのですが、ちょっと複雑でした。

  • 音の商標の識別力の判断は、音の商標を構成する要素を勘案して、商標全体としての識別力を判断する必要がある。
  • 商品が通常発する音、単音、自然音を認識させる音、楽曲としてのみ認識される音等の要素からなる「音商標」については、原則として自他商品・役務の識別力を有しないものとします。

 

この2点目がかなり複雑ですが、石焼き芋の「いしや〜きいも〜」という呼び声などは、石焼き芋を販売をしている業者全てが使っている音なので、登録ができないようです。
焼肉を焼く「じゅ〜」という音や、飲み物をグラスに注ぐ「ぽこぽこ」といった音もある商品を特定できないため、登録不可とのことです。
反対に、 JR駅の電車発車メロディや、ニコニコ動画の「にーこにっこどうが」みたいな音は、特定の商品・役務(サービス)を連想できる音なので、登録可能ということです。

音楽業界・バンドへの影響は?

そもそも音楽には「著作権」がありますね。
著作権と商標権の違いは、

  • 著作権は、著作物を創作した時点で自動的に発生し,その取得のための手続きは不要
  • 商標権は登録申請が必要

 

といった点が大きく違います。
その他、侵害の基準や罰則なんかも異なっていますので、検索してもらえれば色々出てきます。
著作権があれば、「楽曲自体の商標権」というものは、あまりこだわる必要がないかもしれません。
しかし、インディーズバンドであれば、ライブステージに立つ前のSEとかで、「このSEはこのバンドだ!」ってイメージづけられるような音は、商標登録ができそうですね!
ライブハウスにしても、「このライブハウスのテーマ曲」みたいなものがあれば、商標登録できそうです。
楽曲自体も「この曲を聴くと特定のバンドを連想する」みたいのものであれば登録できるかもしれません。
まぁ実際は難しそうですが。。
僕は、バンドも売れるためにはブランディング・マーケティングだと考えているので、こういうところから攻めるのも面白いと感じました。

終わりに

繰り返しになりますが、商標登録はブランディングに本当に重要です。
バンドのテーマソング、イメージソング戦略が始まれば楽しそうですね。
ちなみに、今回は音だけでなく色彩の商標登録も可能になっています。
例えば携帯電話業界だと、ドコモはレッド、auはオレンジ、ソフトバンクはシルバーってブランディングされてますよね。
同じようにバンド単位やライブハウス単位で、 色彩レベルでのブランディングなどもこれから始まるかな、なんて思います。
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