今日も興味深いニュースが出ていたので紹介します。
自分がカラオケで歌う様子を撮影した動画を「YouTube」に投稿していたユーザーに対し、東京地裁が、カラオケ機器メーカーの著作隣接権を侵害するとして公開禁止を命じる判決を言い渡していたとのことです。
はっきりいって今更感が否めませんが、なぜNGになったのか解説していきます。
著作隣接権のうち、いわゆる「原盤権」的にNG
今回カラオケで歌った動画の投稿が禁止という判決が下された理由は「カラオケ音源をそのまま録音した動画を投稿したから」でしょうね。
これがいわゆる「原盤権」と言われている著作隣接権の一つなのですが、聞き慣れていない人も多いと思います。
この「原盤権」、みなさんが慣れ親しんでいる「楽曲の著作権」とは少し扱いが違うので、そのあたりも書いていきます。
「著作権」は、楽曲そのものの権利
まず「著作権」ですが、これは楽曲そのものの権利です。
例えば僕が「東京Indie」って楽曲を作ったとしたら、この楽曲の権利は当然ですが僕のものです。
そして誰かが僕の作った「東京Indie」って曲を歌った動画をYouTubeに投稿したいってなると、僕に楽曲の使用許諾を求める必要があります。
僕みたいな個人レベルなら都度都度個別に対応できますが、これが有名アーティストになってくるとそうもいきません。
その為に「JASRAC」や「イーライセンス」といった著作権管理団体が存在し、個別に著作者へ対応しなくても楽曲を歌うことができるようになっています。
著作権管理団体がまとめて対応してくれるので、YouTubeなどJASRACと著作権の包括契約を締結しているプラットフォームであれば、ユーザーは有名アーティストの楽曲を「歌ってみた」とか「演奏してみた」って動画を投稿できるわけです。
が、、、今回は「投稿禁止」の判決がでました。
その理由が音源そのものの「原盤権」です。
「原盤権」は、録音された音源の権利
この原盤権は、CD音源でもカラオケ音源でもそうですが、「録音された音源」そのものに発生しています。
楽曲の著作権とは、若干切り離して考える必要があり、YouTubeが包括契約しているJASRACも「原盤権」の処理に関しては一切行っていません。
その為、CD音源やカラオケ音源を「そのまま」動画に使ってYouTubeに公開する場合は、都度都度「原盤権」の所有者に許諾を取る必要があります。
個人レベルのアーティストの場合は原盤権も著作者が持っているケースもありますが、有名アーティストの場合は、大抵レコード会社が原盤権を持っています。
そして今回判例が出た「カラオケ音源」の場合は、カラオケ音源の製作者が「原盤権」を持っています。
原盤権の所有者が使用を禁止するという裁判を起こしているわけなので、当然、カラオケ音源をそのまま録音した動画をYouTubeには投稿できないというわけです。
歌ってみたや演奏してみた、踊ってみたなども注意が必要
今回の件、何もカラオケ音源を使って歌った動画投稿だけに限った話ではありません。
「歌ってみた」「演奏してみた」「踊ってみた」といった類の動画でも、販売されているCD音源をそのまま使う場合は、厳密には原盤権保有者の許諾を取らない限り投稿ができません。
そして、個別に原盤権の許諾を取るなんて実質不可能です。
繰り返しますが、JASRACは原盤権にはノータッチですからね。
これを回避する為には、販売されているCD音源やカラオケ音源ではなく、自分で打ち込んで作った音源を使うことです。この方法であれば原盤権は関係なく、楽曲を歌うことに付随する「著作権」を包括契約内で処理できるので、「歌ってみた」「演奏してみた」といった動画も投稿することができますよ。
長々と書いてきましたが、普段意識することのない「著作権」と「原盤権」に関するニュースだったので、解説を込めて紹介してみました。
それではまた!
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