YouTube、使ってますか?
このブログの読者層であるインディーズアーティストやインディーズバンドマンの場合、自分たちのPV・MV公開に使っている人も多いと思いますし、「歌ってみた」や「弾いてみた」系の動画を作って投稿している人も多いと思います。
ただ、YouTubeに動画を公開する時に気をつけたい問題が、やっぱり「音楽の著作権」ですよね。
もちろん映像や文字などコンテンツ自体にも著作権はありますが、よく聞かれるのは「音楽の著作権」です。
「動画のBGMに音楽を使うと絶対にダメ」「カバーならOK」「カラオケ動画の投稿はヤバイ?」などなど、様々な疑問があると思いますが、今回はYouTubeと音楽著作権について、僕自身知らなかった最近の気づきを紹介していこうと思います。
YouTubeで音楽や曲を動画に使う場合に気をつけたいこと
細かなことはたくさんありますが、YouTubeで音楽や曲を動画に使う場合は、主に「著作権」「原盤権(著作隣接権のレコード製作者の権利)」の2種類に気をつける必要があります。
大まかに説明すると「著作権」は音楽そのものの権利、「原盤権(著作隣接権の一つ、レコード製作者の権利)」はCDなど録音された音源に対する権利です。
「音楽の著作権」と聞くと、真っ先にJASRACが思い浮かぶ人も多いと思いますが、まさに音楽を制作した人の権利である著作権を管理しているのがJASRACです。
YouTubeはJASRACやイーライセンスといった著作権管理団体と著作権の包括契約を締結済みなので、個別に楽曲の利用許諾手続きを行なわなくても、JASRACやイーライセンス管理楽曲を利用した動画をアップロードすることが可能できます。
参考:利用許諾契約を締結しているUGCサービスリストの公表について
逆にいうとJASRACやイーライセンスに著作権の管理を委託していなアーティストの音楽は利用することができないので注意が必要ですね。
CDなど録音音源を利用した動画投稿は、基本ダメなのか?
YouTubeに限った話ではないですが、JASRACやイーライセンスが包括契約で管理している権利は、音楽の著作権です。
録音された音楽の権利である「原盤権(著作隣接権の一つ、レコード製作者の権利)」の管理は行っていません。
この原盤権は、CD音源やダウンロード配信用音源など、レコード会社が制作した「録音された音源そのもの」に発生しており、著作隣接権の一部である「レコード製作者の権利」として定めれられています。
また「録音された音源そのもの」ということは、当然カラオケで提供されている音源や、他の人が作った音源など全てに対して「原盤権(レコード製作者の権利)」は発生します。
実際に、カラオケ音源を使った動画をYouTubeに公開したところ、カラオケ機器メーカーの著作隣接権侵害として、公開差止めの判決なんかも出ています。
そして「原盤権(レコード製作者の権利)」はJASRACやイーライセンスが管理していませんので、YouTubeの著作権包括契約は意味をなさず、原盤・原曲を使った動画の投稿が完全にダメかというと・・・・
どうやら、そうでもないようです。
YouTubeの「音楽ポリシー」によると・・・
YouTubeを見ていると、たまに完全に原曲のCD音源に乗せて「ベース弾いてみました」とか「ギター弾いてみました」といった動画が出てきますよね。
これらが全て違法な動画かというと、そうでもないようで、YouTubeに動画を投稿する際、管理ツール上に表示される「音楽ポリシー」の内容次第では、原曲(原盤)を使っても、スルーされて利用できるようです。
実際、音楽ポリシーで使用許可が出ている楽曲の原盤や原曲を動画のBGMに使った場合、投稿した動画に下記のような著作権表記のクレジットが自動で追加されることにより、そのまま原曲を使い続けることができる場合もあります。
参考:Jamiroquai - Time Won't Wait [Bass Cover]
YouTube自体が「Content ID(コンテンツID)」と呼ばれる著作権管理システムで、権利者が自分の曲がどれだけ使われているか、原盤を使用した動画の再生回数がどの程度あるのか全て管理しているので、条件次第では原盤を使っても動画が削除されないようです。
YouTubeのContent IDがここまで進化していた
これまでは僕自身も、YouTubeに楽曲の原盤を使った動画を公開することは100%アウトという理解でしたが、少しずつ変わってきているようです。
現に、本題は違う話ですが、YouTube音楽コンテンツ担当者が以下のインタビューで、
例えば“バブリーダンス”は、映像に出ているのは高校生ですが、楽曲自体は荻野目洋子さんの「ダンシングヒーロー」などが使われています。ピコ太郎さんの「PPAP」も世界中のユーザーが真似て動画をアップしていました。YouTubeには著作権管理システムのコンテンツIDがあり、権利者がそれを把握して、原盤を使用した動画の再生回数も紐づいて管理しています。
と、「原盤を使用した動画の再生回数を管理している」と、答えていますね。管理しているということは削除していないと捉えられます。
権利保持者はContent IDのポリシー次第で、「原盤を自由に使わせる」「動画に広告を強制的に入れて、権利保持者がマネタイズする(投稿者はマネタイズできない)」「対象の動画から音声トラックを削除する」「動画自体を強制的に削除する」など、様々な対応が取れるようになっています。
このように、もしあなたが「弾いてみた」「歌ってみた」系の動画を作成する際に、原盤に合わせて演奏した動画を投稿すると、権利保持者が上記方針のどれかを選ぶ仕組みになっており、権利保持者の対応次第では動画は削除されません。YouTubeの仕組みにより、誰かが原盤を利用した動画を投稿すると、原盤の権利保持者に適正な収益が分配されるようになっているので、そもまま音楽の利用が認められるということもあるようです。
ただし、大前提として原盤の利用には権利保持者(レコード会社)への許諾が必要ということを忘れないでください。レコード会社としても「投稿される動画全てに付き合いきれないし、ユーザー投稿の文化も残したいから、自分たちの権利を守る(=少しでも収益化する)ために、コンテンツIDで管理して許諾している」という状況だと思います。また外国曲を使う場合は、また違った権利の話が出てきますので、本当に注意が必要ですよ。
著作権者による音楽の使用許諾やポリシーは、権利保有者が簡単に変更できますし、条件変更により動画が削除されるリスクなど考慮すると、極力、原曲は利用しないに越したことはないですね。
公式のFAQにも以下のような表記があります。
著作権者は状況によってポリシーを変更したり、著作権侵害による削除通知を発行したりする場合があります。そのため、著作権者がお客様のケースに対して他とは異なる決定を下したり、音楽に適用しているポリシーを変更したりした場合、動画の状態が将来的に変わることがあります。YouTube から動画が削除される場合もあります。
また楽曲の原盤を利用した動画に対して、著作権者より「コンテンツIDによる著作権侵害の申立」が来た場合は、速やかに対応してください。放置するとアカウント停止もありえます。
以上、基本的に「歌ってみた」や「弾いてみた」系の動画を投稿する場合は完全カバー曲や再録音した楽曲利用が安全ですが、権利保持者の対応次第では、原盤を利用しても削除されないという話でした。